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事実

X1及びX2(申立人・抗告人・相手方、基本事件原告。以下「Xら」という)は、令和元年11月、Y(相手方・相手方・抗告人、基本事件被告)に対し、医薬品に関する特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟(以下「本件訴訟」という)を提起した。A弁護士は、令和元年10月まで、X1の組織内弁護士として本件訴訟提起の準備を担当していたが、同年12月にX1を退社し、令和2年1月、B弁護士及びC弁護士(以下「B弁護士ら」という)が所属する法律事務所に入所した。B弁護士らは、同月、本件訴訟においてYの訴訟代理人となった。¶001