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事実

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第84号による改正前の題名は薬事法。以下「法」という)36条の6第1項及び3項(以下、これらの規定を併せて「本件各規定」という)は、薬局開設者又は店舗販売業者において、要指導医薬品(法4条5項3号)の販売又は授与をする場合には、薬剤師に対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければならず、これができないときは要指導医薬品の販売又は授与をしてはならない旨を定めている。¶001