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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X1及びX2(原告・被控訴人・上告人。以下、併せて「Xら」という)は、乳幼児期に集団予防接種等(集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種)を受けたことによりB型肝炎ウイルス(以下「HBV」という)に感染して成人後にHBe抗原陽性慢性肝炎を発症し、鎮静化をみたものの、その後にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症した。本件は、Xらが、Y(国。被告・控訴人・被上告人)に対し、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症したことにより精神的・経済的損害等を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。¶001
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斗谷匡志「判解」ジュリスト1567号(2022年)97頁(YOLJ-J1567097)