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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ. 事案の概要
X(原告・控訴人・被上告人)の母であるAは、平成26年に死亡したところ、当時、株式会社Bの従業員であり、同社は、Y1(独立行政法人勤労者退職金共済機構、被告・被控訴人・上告人)との間でAを被共済者とする中小企業退職金共済法所定の退職金共済契約を締結していた。また、Aは、死亡当時、確定給付企業年金法所定の企業年金基金であるY2(被告・被控訴人・上告人)の加入者であり、厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)所定の厚生年金基金である出版厚生年金基金の加入員であった。¶001
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大竹敬人「判解」ジュリスト1567号(2022年)90頁(YOLJ-J1567090)