menu
メニュー
知る、学ぶ、拓く。
Law Journalロージャーナル

日々の法律情報に手軽にアクセス。 有斐閣Online ロージャーナル

すべてみる →
Law Libraryローライブラリー

法律文献を調べ、PDF形式で読む。 有斐閣Online ローライブラリー

すべてみる →
© Yuhikaku Publishing Co., Ltd.
ご利用には会員登録が必要です。
「知る、学ぶ、拓く。」を
日常に。
有料会員への登録で、
ここだけの限定記事のほか過去の文献まで
法律分野のコンテンツが読み放題。
ご登録いただくと、閲覧可能な範囲が広がるほか、記事のお気に入り登録などの便利な機能をお使いいただけます。
(会員コースに応じて、範囲・機能が異なります。)

最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)
2024年 3月25日 10:00 更新
HTML
PDF
1~10 件目 / 全 88 ページ
ジュリスト

法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか

—最一小判令和5・9・4
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
和田山 弘剛
ジュリスト2024年4月号(1595号)掲載
ジュリスト

第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときの上記転付命令の効力

—最三小決令和5・3・29
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
前田 志織
ジュリスト2024年3月号(1594号)掲載
ジュリスト

1 職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分の適否に関する裁判所の審査/2 職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により公立学校教員を退職した者に対してされた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に係る県の教育委員会の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例

—最三小判令和5・6・27
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
佐藤 政達
ジュリスト2024年3月号(1594号)掲載
ジュリスト

事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否

—最二小判令和5・3・24
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
能登 謙太郎
ジュリスト2024年2月号(1593号)掲載
ジュリスト

1 遺言執行者は、共同相続人の相続分を指定する旨の遺言を根拠として、平成30年法律第72号の施行日前に開始した相続に係る相続財産である不動産についてされた所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えの原告適格を有するか/2 相続財産の全部又は一部を包括遺贈する旨の遺言がされた場合における、上記の包括遺贈が効力を生じてからその執行がされるまでの間に包括受遺者以外の者に対してされた不動産の所有権移転登記の抹消登記手続又は一部抹消(更正)登記手続を求める訴えと遺言執行者の原告適格/3 複数の包括遺贈のうちの一つがその効力を生ぜず、又は放棄によってその効力を失った場合における、その効力を有しない包括遺贈につき包括受遺者が受けるべきであったものの帰すう

—最二小判令和5・5・19
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
鷹野 旭
ジュリスト2024年2月号(1593号)掲載
ジュリスト

生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとされた事例

—最三小判令和5・7・11
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
宮端 謙一
ジュリスト2024年2月号(1593号)掲載
ジュリスト

行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和3年法律第36号による改正前のもの)に基づき特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集、保管、利用又は提供をする行為と憲法13条

—最一小判令和5・3・9
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
船所 寛生
ジュリスト2024年1月号(1592号)掲載
← 一覧に戻る
「知る、学ぶ、拓く。」を日常に。
有料会員への登録で、
ここだけの限定記事のほか過去の文献まで
法律分野のコンテンツが読み放題。
(会員コースに応じて閲覧可能範囲は異なります。)
有料会員に申し込む →