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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
本件は、SNS上のアカウント(以下「本件アカウント」という)における氏名不詳者の投稿(以下「本件各投稿」という)により権利を侵害されたとするX(原告・被控訴人・被上告人)が、本件アカウントへのログインのために行われた8回の通信(以下「本件各ログイン」という)について、インターネット接続サービスを提供した経由プロバイダであるY(被告・控訴人・上告人)に対し、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「法」という)に基づき、本件各ログインに係る情報(契約者の氏名・住所等)の開示を求める事案である。¶001
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平山俊輔「判解」ジュリスト1616号(2025年)115頁(YOLJ-J1616115)