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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、被告人が、普通乗用自動車を運転中に人身事故を起こし、すぐに車両の運転を停止したものの、直ちに救護措置を講じず、かつ、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとして、道路交通法違反の罪で起訴された事案である。¶001
本件で、被告人は、フロントガラスがくもの巣状にひび割れる交通事故を起こし、自車を人に衝突させたと思い、自車を停止させて降車した後、衝突現場に戻って靴や靴下を発見し、約3分間付近を捜したが、約44.6m先にはね飛ばされていた被害者を発見できないまま、近くのコンビニエンスストアに赴いて口臭防止用品を購入、摂取し、その後通行人が発見した被害者に人工呼吸をするなどしていた。¶002
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加藤雅寛「判解」ジュリスト1618号(2025年)123頁(YOLJ-J1618123)