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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
1
宗教法人法(以下「法」という)81条1項は、裁判所は、宗教法人について同項各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁の請求等により、その解散を命ずることができる旨を定め、1号において、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」と規定する。そして、法78条の2第1項は、所轄庁は、宗教法人について同項各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、法を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求めることができる旨を定め、3号において、「当該宗教法人について第81条第1項第1号から第4号までの一に該当する事由があること」と規定する。¶001
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鷹野旭「判解」ジュリスト1617号(2025年)114頁(YOLJ-J1617114)