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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
地方団体であるX(泉佐野市。原告・被控訴人・上告人)は、総務大臣から、地方交付税法15条2項の規定により、令和元年度の第1回目及び第2回目の特別交付税の額の各決定を受けた。これらの決定は、ふるさと納税制度における寄附金に係る収入の一定額を特別交付税の減額要因と定めた特別交付税に関する省令の各規定(令和2年総務省令第111号による改正前の附則5条21項及び令和2年総務省令第12号による改正前の附則7条15項)を適用してされたものである。¶001
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和田山弘剛「判解」ジュリスト1616号(2025年)120頁(YOLJ-J1616120)