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事実

本件は、暗号資産(本件当時〔令和元年法律第28号による改正前〕の資金決済に関する法律〔以下「資金決済法」という〕においては、「仮想通貨」と呼称されていたが、以下、「暗号資産」で呼称を統一し、単に「暗号資産」という場合には、パブリック型〔自由参加型〕のブロックチェーンを採用する分散型暗号資産を指すものとする)であるNEMについて、被告人が、法定の除外事由がないのに、平成30年2月21日から同年3月22日までの間、106回にわたり、氏名不詳者がA株式会社(以下「A社」という)の管理するNEMアドレスから氏名不詳者らの管理するNEMアドレスに送信する旨の虚偽の情報を与えて不法の利益を得た犯罪収益(以下、A社の管理するNEMアドレスから氏名不詳者らの管理するNEMアドレスに移転させたNEMを「本件NEM」といい、本件NEMの移転行為を「本件移転行為」という)の一部であるNEM合計約2362万6094 XEMを、その情を知りながら、パソコンを使用し、電気通信回線を介して、氏名不詳者が開設したウェブサイトに各受信用NEMアドレスを入力するなどして同各アドレスに送信させ、もって犯罪収益等を収受したという組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という)違反の事案である。¶001