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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項の請求。以下「裁定請求」という)を棄却した決定に対する弁護人の即時抗告の提起期間の起算日が争われた事案である。¶001
Ⅱ
本件の審理経過は、次のとおりである。¶002
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件の公判前整理手続において、弁護人が、刑訴法316条の26第1項に基づき、裁判所に対し、検察官が弁護人に証拠開示することを命じる旨求める裁定請求をしたところ、原々審は、令和6年8月30日(金)に同請求を棄却した(原々決定)。原々決定の謄本は、主任弁護人に対しては同日に、被告人本人に対しては同年9月3日(火)に送達され、弁護人は、同月5日(木)に即時抗告を申し立てた。¶003
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長池健司「判解」ジュリスト1614号(2025年)115頁(YOLJ-J1614115)