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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Yら(被告・被控訴人・上告人)は、米国所在のサーバを利用した複数のブランドの動画共有サービス(以下「本件各サービス」という)を提供しており、ユーザが、インターネットを通じ、例えば我が国所在の端末から本件各サービスに係る動画ページにアクセスすると、プログラムのファイルが当該端末に送信された(以下、上記のプログラムを「本件各プログラム」といい、上記の送信を「本件配信」という)。そして、本件各プログラムは、動画をブラウザに表示する際に実行されるスクリプトなどであり、当該動画と当該動画に係るコメントの表示範囲を調整する機能を有し、X(原告・控訴人・被上告人)が日本国で有していた特許権に係る各プログラム発明(以下「本件各プログラム発明」という)の技術的範囲に属しており、本件配信により本件各プログラムがインストールされた端末は、同特許権に係る各装置発明(以下「本件各装置発明」という)の技術的範囲に属するものであった。¶001
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吉野俊太郎「判解」ジュリスト1619号(2026年)116頁(YOLJ-J1619116)