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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(原々審債務者・原審抗告人・相手方)は、子ども・子育て支援法(以下「法」という)29条1項に規定する特定地域型保育事業者(以下、単に「保育事業者」という)として同項に規定する特定地域型保育(以下、単に「保育」という)を行っている。¶001
本件は、X(原々審債権者・原審相手方・抗告人)が、XのYに対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として、Yの第三債務者熊谷市に対する原々決定別紙差押債権目録記載の債権(以下「本件被差押債権」という)の差押えを求める申立て(以下「本件申立て」という)をした事案である。¶002
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都野道紀「判解」ジュリスト1620号(2026年)117頁(YOLJ-J1620117)