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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、X(原々審債権者・原審相手方・抗告人)が、文化功労者年金法所定の文化功労者であるY(原々審債務者・原審抗告人・相手方)に対し、Yが第三債務者国に対して有する同法に基づく年金(以下「本件年金」という)の支給を受ける権利についての仮差押命令の申立て(以下「本件申立て」という)等をした事案である。本件では、本件年金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否(上記権利は性質上の差押禁止債権に当たるか否か)が問題となった。¶001
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渡邉隆浩「判解」ジュリスト1613号(2025年)114頁(YOLJ-J1613114)