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(第4回より続く)¶001

Ⅴ 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

4 第三者の訴訟参加があったときの通知等

笠井続いて第三者の訴訟参加があったときの通知等に移ります。秘密保護のための閲覧等の制限を定める92条に6項から8項までが加えられ、閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限ることを求める92条1項の申立てがあった場合と第三者がその訴訟に参加したときの関係について規定が置かれました。まずは脇村さんから法制審議会での審議状況、改正の経緯や内容と趣旨などについて説明をお願いします。¶002