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(第2回より続く)¶001

Ⅳ インターネットを用いてする申立て等・訴訟記録等の電子化

2 訴訟記録の電子化

笠井それでは訴訟記録の電子化のところに移りたいと思います。現行の132条の10の規定では、訴訟記録が紙でできていることを前提にして、オンラインに提出された情報の内容は、裁判所が書面に出力しなければならないとされていますが、このことに関する132条の10第5項・第6項は全部、削除されまして、オンライン申立てがされたときの送達に関する規定に改まります。132条の12と、132条の13では、申立て等が書面等でされたときのその内容の電子化や、その他の提出書面、及び、記録媒体の内容についての電子記録化等に関する規定が置かれました。また調書や判決書も電子化されることになっております。以下ではこれらの訴訟記録の電子化について考えることにしたいと思います。¶002