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最高裁判例

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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条

—最二小判令和5・12・15
最高裁時の判例民事
ジュリスト
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租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義

—最一小判令和6・7・18
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
石田 明彦
ジュリスト2025年5月号(1609号)掲載
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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条

—最二小判令和5・12・15
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
石田 明彦
ジュリスト2025年4月号(1608号)掲載
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1 宗教法人とその信者との間において締結された不起訴の合意が公序良俗に反し無効であるとされた事例/2 宗教法人の信者らによる献金の勧誘が不法行為法上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最一小判令和6・7・11
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
能登 謙太郎
ジュリスト2025年4月号(1608号)掲載
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