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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(相手方・抗告人・相手方)は、子ども・子育て支援法(以下、「法」という)29条1項に規定する特定地域型保育事業者として特定地域型保育を行っている。Yに対して1500万円の債権を有するX(申立人・相手方・許可抗告人)は、YがA市に対して有する地域型保育給付費相当額の支払を求める債権(以下、「保育事業者債権」という)の差押えを申し立てた。原々審(さいたま地熊谷支決令和6・1・17民集79巻3号〔参〕1344頁)が差押命令を発令して、Yが抗告したところ、抗告審(東京高決令和6・3・25前掲民集〔参〕1345頁)は被差押債権は、法17条で規定する「子どものための教育・保育給付を受ける権利」に当たり差押えが禁止されるとして、原々決定を取り消して申立てを却下した。Xが許可抗告。¶001
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吉田純平「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)112頁(YOLJ-J1623112)