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 事実の概要 

本件は、国民年金法上の老齢基礎年金ならびに厚生年金法上の老齢厚生年金および遺族厚生年金の受給権者である原告Xらが、Xらの年金の額を減額する旨を定めた平成24年改正法は、憲法13条、25条および29条等に違反しており、いずれも無効であるから、平成24年改正法および平成25年政令に基づいて厚生労働大臣がしたXらの年金額を減額する旨の改定処分は違法である等と主張して、同処分の取消しを求めるとともに、同処分をした被告Y(国)職員の行為により損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求めた事案である。¶001