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 事実の概要 

Aが代表者を務めるB会社は、Y(被告・控訴人・上告人)との間で、当該車両に係る自動車保険契約(以下「本件契約」という)を締結していたところ、Aは、令和2年1月、被保険車両を運転中に自損事故により死亡した。本件契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項には、次のような定めがあった。¶001

⑴ Yは、急激かつ偶然な外来の事故(被保険車両の運行に起因する事故等に限る)により被保険者が身体に傷害を被ること(人身傷害事故)によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、保険金請求権者に人身傷害保険金を支払う。¶002