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 事実の概要 

X(原告・控訴人・上告人)はY1(被告・被控訴人・被上告人)に対して不動産の明渡しを命ずる確定判決を得た。Y1は弁護士であるY2(被告・被控訴人・被上告人)を代理人として、請求異議の訴えを提起し、民事執行法(以下「法」という)36条1項の執行停止の申立てをした。裁判所は、Y1に担保を立てさせて執行停止決定をした。請求異議の訴えにおいて、Y1は不動産上の留置権および強制執行の権利濫用を異議の事由として主張したが、裁判所は口頭弁論終結前の事情であるとして請求を棄却した。Xは、上記の執行停止の申立てをしたことが不法行為に当たると主張して、Y1およびY2に対し強制執行の遅延による不動産の賃料相当損害金および弁護士費用の賠償を求めた。第一審(大阪地判令和5・2・15民集79巻6号〔参〕2659頁)は請求を棄却した。原審(大阪高判令和5・7・27同民集〔参〕2671頁)は、執行停止の申立てが違法となるのは法36条1項の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限られるとして、Xの控訴を棄却した。Xから上告受理申立て。¶001