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 事実の概要 

本件は、還付金詐欺(被害者を年金等の還付金を受け取ることができる旨誤信させ、振込送金の操作であると気づかせないまま現金自動預払機〔以下、ATMという〕で関与者等の管理する預貯金口座に振込送金させ利益を得るといった手口の詐欺)の出し子に、電子計算機使用詐欺罪の共謀共同正犯が成立するかが問われた事案である。¶001

被告人は、インターネット上の掲示板で知り合った氏名不詳者らから、ATMから現金を引き出す「仕事」の依頼を受け、暗証番号が記載された他人名義のキャッシュカード複数枚の交付を受け、それらを所持してATM付近で待機し、電話の指示で直ちに現金を引き出すこと、報酬は引き出した現金50万円につき1万円であることなどを伝えられた。被告人はこの「仕事」が特殊詐欺等の犯罪行為によって得られた現金を引き出すものである可能性を認識した上で、これを引き受けた。依頼を受けた翌日以降、被告人はATM付近で待機し、電話で指示があれば直ちに、前記カードのうち指示されたものを用いてATMから現金を引き出し、そこから報酬を差し引き、残りを指定されたコインロッカーに入れるなどして回収役の者に交付するということを繰り返した。¶002