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 事実の概要 

X(原告・控訴人・被上告人)とY(被告・被控訴人・上告人)は婚姻後別居し、平成29年1月、YがXに対し婚姻費用として同月以降月額16万円を支払う旨の合意(以下「本件合意」という)をした。¶001

Xは、令和2年11月、Yを相手方として、婚姻費用分担審判の申立てをした。裁判所は、令和4年9月、本件合意はYの当時の年収につき実際の額よりも低廉な額を前提としており、このことは本件合意に基づく婚姻費用の分担額を変更すべき事情に当たるから、上記申立て以降の上記分担額を改めるべきであるとして、変更後の分担額と既払額との差額および令和4年9月以降月額29万円の婚姻費用等の支払をYに命ずる旨の審判をした。¶002