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(第10回より続く)¶001

Ⅹ 口頭弁論等

1 口頭弁論の期日等

笠井それでは、ここから、口頭弁論の期日に関する改正に入っていきます。便宜上、審尋の期日についてもここで取り上げます。民事訴訟法に87条の2という規定が新たに加わりまして、これは2024年3月までに施行されることが想定されています。これにより、口頭弁論の期日における手続が、ウェブ会議の方式で実施することができるようになります。また、審尋の期日の手続がウェブ会議、又は電話会議の方式で実施できるようになります。¶002