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(第6回より続く)¶001

Ⅷ 送達

1 電磁的記録の送達

(1)全体的な事項

笠井それでは、送達の方に移っていきたいと思います。送達については、まず1つ目で、電磁的記録の送達というところであります。送達に関して定めた民事訴訟法第1編第5章第4節(98条から113条まで)については、「総則」、「書類の送達」、「電磁的記録の送達」、「公示送達」という4つの款に分けられるなどの大きな改正がされました。ただし、そのうち「総則」と「書類の送達」の部分は、条文の番号の入替えなどがありますが、基本的に現行法と同様の内容と理解しています。そこで、以下では、1で「電磁的記録の送達」、2で「公示送達」を取り上げます。¶002