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ジュリスト

数罪が科刑上一罪の関係にある場合において、各罪の主刑のうち重い刑種の刑のみを取り出して軽重を比較対照した際の重い罪及び軽い罪のいずれにも選択刑として罰金刑の定めがあり、軽い罪の罰金刑の多額の方が重い罪の罰金刑の多額よりも多いときの罰金刑の多額

—最一小判令和2・10・1
最高裁時の判例
刑事
最高裁判所調査官
根崎 修一
ジュリスト2022年1月号(1566号)掲載
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