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刑訴法21条1項は、裁判官に除斥事由があるとき、または裁判官が不公平な裁判をする虞があるときは、検察官または被告人が、当該裁判官を忌避することができるとしている。本件は、公判期日前の打合せから第1回公判期日終了までの裁判長による訴訟指揮権および法廷警察権の行使が不当であり、同裁判長は、予断と偏見に満ち、不公平な裁判をする虞があるとして、被告人が忌避を申し立てたのに対し、裁判所が、刑訴法24条に基づき、それを簡易却下した事案である。最高裁は、次のように述べて、裁判所による当該措置を是認した。

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