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いわゆる「よど号ハイジャック事件」に関する本件の第1審以来の中心的な争点は、本件ハイジャックにつき、実行行為に加担していない被告人に対して、共謀共同正犯としての罪責を問えるかであった。当事者双方、第1審および原審の裁判所はいずれも、この判断に当たっては、第1審公判において検察官が訴因外で釈明・主張した事実のうち、被告人が、昭和45年3月13日夜に喫茶店「A」における具体的謀議(「第1次協議」)に加わったという事実の存否がとりわけ重要な意味を有するとの基本的認識に立っており、被告人側は、13日夜のアリバイに力点を置いた主張・立証を展開した。

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