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刑訴法316条の17は、公判前整理手続において十分に争点および証拠を整理するために、被告人または弁護人に対して、公判期日においてすることを予定している主張の明示を義務付けている。他方で、憲法38条1項は、①「自己に不利益な」供述の②「強要」を禁止する(自己負罪拒否特権)。

本件第1審の福岡地裁は、威力業務妨害等被告事件について、公判前整理手続に付したうえで審理を行い、被告人らを有罪とした。控訴の棄却後、被告人らは、刑訴法316条の17は憲法38条1項に違反する等と主張して上告したが、本決定は以下のように判示してこれを斥けた。

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