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一罪として審判の対象とされた事実が、公判審理の過程で数罪を構成すると評価されるに至った場合、どのような手続的処理をすればよいか。

本件では、複数の拳銃と実包の所持の事実が包括一罪として審判の対象とされていたが、審理の結果、被告人が拳銃等を一度交付者に返却し、再度受領していたことが判明したため、再受領後の所持は返却前のそれとは別個独立の罪を構成すると考えられるに至った。第1審は、訴因中の事実を縮小認定するにすぎず、かつ所持の中断の事実は被告人の供述によるところであるから、被告人の防御に実質的な不利益を与えるおそれはないとの理由で、訴因変更手続を経ずに、上記2つの所持の事実を認定し併合罪として処断した。これに対し、本判決は、訴因変更手続を経ずに併合罪を認定したのは違法であるとの被告人側の主張を容れ、次のように判示して、第1審判決を破棄した。

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