参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
刑訴法312条は、訴因の変更と並んで、罰条の変更についても規定している。本件では、起訴状に記載されていない罰条を適用する場合について、罰条変更の要否が問題となった。
被告人は、数名と共同してA、B、C、Dの4名に対し暴行を加え、B、C、Dの3名に傷害を負わせたとの事実につき、罪名・罰条として、「傷害、暴行 刑法第204条、第208条、第60条」と記載された起訴状により起訴された。第1審は、ほぼ上記のとおりの事実を認定しつつ、刑法204条(傷害)、60条のみを適用して被告人を有罪としたが、控訴審は、量刑不当により第1審判決を破棄したうえ、Aに対する暴力行為等処罰法1条(共同暴行)の罪も成立しているとして、罰条変更の手続を経ることなく、同法条をも適用して自判した。最高裁は、法令適用に関する控訴審の判断を是認したうえ、罰条変更の要否につき、次のように判示した。
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)248頁(YOLJ-B0267917)