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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(被告)は6年制の小学部と3年制の中学部が設置されている学校法人であり、X(原告)は平成21年3月、Yとの間で労働契約を締結し、同年4月から令和2年11月までの間、小学部1年生から6年生のA語及びA語会話、小学部1年生から3年生までのB科の授業を担当したほか、小学部の担任を務め、令和2年4月からは小学部の1年2組の担当を務めた。¶001
Yは、令和2年11月13日、Xと面談し、解雇理由を記載した書面を交付して、解雇を告知した。その後、Y就業規則(以下「就業規則」)59条2号(「職務遂行能力または能率が著しく劣り、また向上の見込みがないと認められるとき」)に基づき、同月16日付けで普通解雇する旨通知した(以下「本件解雇」)。Xは第3子から第5子の産前産後の休業と育児休業を取得し、第6子を妊娠中に解雇された。Yは以下の5つの解雇事由を主張した。¶002
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香川孝三「判批」ジュリスト1603号(2024年)150頁(YOLJ-J1603150)