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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
Ⅰ
X(原告・控訴人)は、札幌市内でホテルを運営する株式会社Y(被告・被控訴人)で、令和2年3月当時、宿泊部部長として勤務していた。宿泊部部長は当時149人が所属していた宿泊部を統括する長であり、Y社における労働者の最高位であった。¶001
Ⅱ
Xは、令和元年10月頃、A総支配人に対し、令和2年3月21日にXの娘の結婚式がハワイで行われること、そのために同月18日から25日まで年次有給休暇(以下「年休」という)を取得することを述べ、A総支配人はこれを了承した。同年2月25日には、Xから上記年休取得の話を伝えられたB社長も、これを了承した。¶002
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水町勇一郎「判批」ジュリスト1608号(2025年)128頁(YOLJ-J1608128)