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事実

本件は、Y(宮城県。被告・被控訴人=控訴人・上告人)の公立学校教員X(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)が、酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という)を受けたことに伴い、職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの。以下「本件条例」という)12条1項1号の規定(以下「本件規定」という)により、宮城県教育委員会(以下「県教委」という)から、一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(以下「本件全部支給制限処分」という)を受けたため、Yを相手に、上記各処分の取消しを求めた事案である(原審〔仙台高判令和4・5・26労判1297号98頁、第1審・仙台地判令和3・12・2労判1297号115頁〕までは本件懲戒免職処分の効力も争われていたが、両判決ともこれを有効と認め、最高裁では、本件全部支給制限処分のみが争いになった)。¶001