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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
地方公共団体である被告Yは、学童保育事業等を実施する児童館等を運営し、同事業運営のため、運営団体に委託料を支払っている。訴外Aは、学童保育事業の管理運営を目的とする法人格を有しない団体であり、Yから指定を受けて、8つの学童保育所を運営している(令和3年2月時点)。¶001
原告X1は京都府内の民間保育所等の職員等で組織する労働組合、原告X2はX1の支部、原告X3はX1の下部組織である(以下、まとめて「Xら」)。X2はX1の組合員のうち児童館等の職員により、X3はX2の組合員のうちAの職員により、組織される。¶002
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石黒 駿「判批」ジュリスト1608号(2025年)132頁(YOLJ-J1608132)