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事実
Ⅰ. 当事者
X(1審原告・控訴人=被控訴人)は、Y法人(1審被告・控訴人=被控訴人)との間で期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結し、Yが運営する大学において、技術職員としてシステム構築等に関する業務に従事してきた労働者である。Yは、高知県が設立した公立大学法人である。¶001
Ⅱ. 事案の経過
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他4大学と共同で5年一貫の大学院博士課程を運営する「DNGLプログラム」(本件PGM)を実施することとしたYは、その実施に当たり、平成24年度から平成30年度までの7年間について、文部科学省の補助事業として「DNGLプロジェクト」(本件PJ)を開始することにした。そこで、Yは、本件PGMのシステム構築等に従事するシステムエンジニア1名を、本件PJに基づく補助事業の期間内で雇用することとし、Xを候補者に選定した。¶002