ジュリスト 国が、津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例 —最二小判令和4・6・17最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 鷹野 旭 ジュリスト2023年4月号(1582号)掲載 2023年 3月24日 10:00 公開