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Ⅰ 概観

分権改革で条例制定権の範囲が広がり、自治体における実効性確保(エンフォースメント)の充実が要請されるようになって20年が経つ1)。戦前、包括的な行政強制(裁判所を通さずに行政のみで完結的に行使することのできる手段のこと)の手段を完備していた行政執行法は占領軍によって廃止され、義務履行確保手段としては、代替的作為義務における代執行(代執2条)と金銭債権の強制徴収(国税徴収法)だけが残された。また、行政代執行法1条を根拠として、行政上の義務履行確保手段は法律で定められなければならず、条例によって新たな手段を創設することは認められないと解されてきた2)。戦後改革で意図されたのは、司法的執行への転換である。これは文字通り裁判所を通した執行のことであり、行政刑罰(および民事執行)のことを指す。間接強制的手段である行政刑罰さえあれば、代替的作為義務、非代替的作為義務、不作為義務の全てに対応することが可能と考えられたのである3)。しかし、行政刑罰は早々に機能不全を来した。極めて強力な手段であるために、刑罰を科すまでの手続が厳重となり、自治体現場としては、「抜けない伝家の宝刀」と化した4)。刑罰以外の手段をみると、一貫して活用されている強制徴収を除くと、長らく行政現場においてタブー視され続けた代執行、立法機関から忘れ去られている直接強制・執行罰という構図になっており、条例では制裁的公表と過料ばかりが規定されるという現状にある。¶001