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事実
憲法53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定めている。これを受けて、国会法3条は、「臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない」としている。¶001
X(原告・控訴人・上告人)を含む72名の参議院議員(総議員の4分の1以上である)は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という)を要求した。内閣は、同年9月22日になってようやく臨時会を同月28日に召集することを決定した。しかし、同日に召集された臨時会の冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。¶002