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有斐閣法律用語辞典第5版
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はじめに
国会の臨時会の内閣による召集決定について定める憲法53条は、その後段で「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定し、国会法3条は、「臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない」と規定している。平成29年6月22日、参議院議員72名が、これらの規定に基づき内閣に対して臨時会の召集決定を要求した。その3か月後の同年9月22日、内閣は、臨時会(第194回国会)を同月28日に召集することを決定し国会が召集されたものの、冒頭で衆議院を解散し、参議院も同時に閉会となった。¶001
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新井誠「国会議員による内閣に対する臨時会召集決定要求をめぐる憲法的考察」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2401002)