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はじめに

国会の臨時会の内閣による召集決定について定める憲法53条は、その後段で「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と規定し、国会法3条は、「臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない」と規定している。平成29年6月22日、参議院議員72名が、これらの規定に基づき内閣に対して臨時会の召集決定を要求した。その3か月後の同年9月22日、内閣は、臨時会(第194回国会)を同月28日に召集することを決定し国会が召集されたものの、冒頭で衆議院を解散し、参議院も同時に閉会となった。¶001