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事実

Y(被告・被控訴人・上告人)はA大学を設置する学校法人である。X(原告・控訴人・被上告人)はAの人間生活学部人間生活学科生活福祉コース(本件コース)の専任教員として勤務する旨の有期労働契約(本件労働契約。契約期間は平成25年4月1日からの3年間)をYと締結した者である。同契約は同28年4月1日頃更新された(契約期間は同日からの3年間)。¶001

Xは、本件コースの講師の職(本件講師職)に就き、介護福祉士の養成課程に係る演習、介護実習、レクリエーション現場実習、論文指導、卒業研究といった授業等を担当した。Aにおける教員の任期に関する規則には、大学の教員等の任期に関する法律(任期法)5条1項の規定により任期を定めて雇用する教員として、人間生活学部の講師が掲げられていた。¶002