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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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M
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事実
Ⅰ
X(原告・控訴人・被上告人)は、学校法人Y(被告・被控訴人・上告人)が設置するA大学の非常勤講師として1年の有期労働契約を3回締結した後、専任教員(講師)に昇格して3年の有期労働契約を2回締結し、契約期間満了により雇止めされた。¶001
Ⅱ
Xは、労契法18条1項による無期転換申込みをしたことによりYとの間に無期労働契約が成立しているとして、Yに対し労働契約上の地位の確認および賃金等の支払を求めて、本件訴えを提起した。¶002
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水町勇一郎・岡田俊宏・中山達夫「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2411006)