FONT SIZE
S
M
L

事実

Y(被告)は、シルク等の各種織物・繊維製品の生産・販売等を行う株式会社である。¶001

X(原告)は、60歳定年を迎えることになり、令和元年5月31日、Yとの間で同年8月1日から1年間の期間の定めのある雇用契約(以下、その後の更新された雇用契約も含め「本件雇用契約」という)を締結した。Xの月給は20万998円であり、週5日勤務であった(労働条件①)。¶002

本件雇用契約は、令和2年5月31日、同一の労働条件で更新されたが、令和3年7月15日にYがXに対し提示した同年8月1日から令和4年7月31日までの労働条件通知書兼雇用契約書では、週3日勤務かつ月給12万599円と記載されていた(労働条件②)。¶003