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事実

X(原告)は、平成22年4月、学校法人Y(被告)が運営するA高校の常勤講師として1年の有期労働契約でYに雇用され(当時33歳)、その後、XとYは契約更新を繰り返した。¶001

令和4年2月、XはYに無期労働契約転換申込書を提出し、同年4月1日から無期契約に転換した。YはXに対し、同日付けで常勤講師から常勤嘱託(事務職員)への配転を命じた。¶002

Xの賃金(基本給)月額は、例えば、勤続1年目(年齢33歳)は24万9400円(同年齢・同勤続年数の専任教員の年齢給〔基本給〕の約78%)、勤続5年目以降は29万4600円で昇給なし(同年齢・同勤続年数の専任教員の年齢給との比率は5年目約82%、10年目約74%、12年目約71%)であった。¶003