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事実

X(原告・控訴人)は、平成13年4月にPに雇用されて以降、福祉用具の改造及び製作並びに技術の開発(本件業務)に係る技術職として平成31年3月末まで勤務していた。また、XとPの権利義務を承継したY(被告・被控訴人)との間には、Xの職種及び業務内容を上記技術職に限定する旨の合意(本件合意)があった。¶001

Yは、Xに対し、その同意を得ることなく、平成31年4月1日付けで総務課施設管理担当への配置転換を命じた(本件配転命令)。¶002