参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告・控訴人)は、平成13年4月にPに雇用されて以降、福祉用具の改造及び製作並びに技術の開発(本件業務)に係る技術職として平成31年3月末まで勤務していた。また、XとPの権利義務を承継したY(被告・被控訴人)との間には、Xの職種及び業務内容を上記技術職に限定する旨の合意(本件合意)があった。¶001
Yは、Xに対し、その同意を得ることなく、平成31年4月1日付けで総務課施設管理担当への配置転換を命じた(本件配転命令)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
小西康之「判批」ジュリスト1607号(2025年)4頁(YOLJ-J1607004)