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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告・控訴人・被上告人)は、その支局に勤務していたA(補助参加人)が精神疾患にり患したことにつきB(札幌中央労働基準監督署長)が労災保険給付(療養補償給付および休業補償給付)の各支給決定をしたことに対し、その取消しを求めて、Y(国。被告・被控訴人・上告人)を相手に取消訴訟を提起した。Xは、労働保険徴収法12条3項に基づくメリット制の適用を受ける事業の事業主(以下「特定事業主」)であり、Aへの給付額を基礎として算定された保険料負担額はそれを基礎としない場合と比べて合計758万7198円増加するものとされた。¶001
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水町勇一郎・竹村和也・町田悠生子「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2407006)