FONT SIZE
S
M
L

事実

X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、社会福祉法人であるY(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)との労働契約に基づき、Yの福祉用具センターにおいて、福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として勤務していた。Xは同センターの技術職として18年間勤務し、同センターにおいて溶接ができる唯一の技術者であった。¶001

Yは、同センターにおける福祉用具改造・製作業務を廃止する方針を決定し、Xに対し、総務課の施設管理担当への配転命令をした。Xは、本件配転命令がXとYとの間の職種限定合意に反する等と主張して、Yに対し、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償等を求めて、本件訴えを提起した。¶002