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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
Ⅰ
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、社会福祉法人であるY(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)との労働契約に基づき、Yの福祉用具センターにおいて、福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として勤務していた。Xは同センターの技術職として18年間勤務し、同センターにおいて溶接ができる唯一の技術者であった。¶001
Ⅱ
Yは、同センターにおける福祉用具改造・製作業務を廃止する方針を決定し、Xに対し、総務課の施設管理担当への配転命令をした。Xは、本件配転命令がXとYとの間の職種限定合意に反する等と主張して、Yに対し、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償等を求めて、本件訴えを提起した。¶002
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水町勇一郎・竹村和也・中山達夫「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2405003)