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事実

X(原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、外国人の技能実習に係る監理団体であるY(被告=反訴原告・控訴人=被控訴人・上告人)に雇用され、技能実習生の指導員として勤務していた。¶001

Xは、実習実施者への訪問指導、技能実習生への指導・支援等の業務に従事していた。Xは、本件業務に関し、自ら具体的なスケジュールを管理しており、貸与されていた携帯電話等によって随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることはなかった。Xの就業時間は午前9時から午後6時まで、休憩時間は正午から午後1時までと定められていたが、Xが実際に休憩していた時間は就業日ごとに区々であった。Xはタイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直行直帰することもできたが、月末には、就業日ごとの始業・終業時刻、休憩時間、訪問先、訪問時刻、業務内容等を記入した業務日報をYに提出し確認を受けていた。¶002