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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、公の施設である滋賀県立長寿福祉センターの一部である滋賀県福祉用具センター(以下「Aセンター」という)を運営する社会福祉法人である。¶001
X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、平成13年3月、Yが権利義務を承継したB財団に雇用され、Aセンターにおいて、福祉用具の改造および製作並びに技術の開発(以下、併せて「本件業務」という)に従事する技術職として勤務していた。XY間には、Xの職種および業務内容を技術職に限定する旨の合意(以下「本件合意」という)があった。¶002
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橋本陽子「判批」ジュリスト1600号(2024年)4頁(YOLJ-J1600004)