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有斐閣法律用語辞典第5版
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L
Ⅰ 事実
1
Y(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、滋賀県に設置された社会福祉法人である。X(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、平成13年3月、L財団(以下「L」)が滋賀県から委託を受けて運営していた福祉用具センター(以下「本件センター」)の所長から、溶接可能な機械技術者を募集しているとの勧誘を受け、同年4月に福祉用具の改造・製作および技術開発を担当する技術者として採用された。平成15年4月、LがYに統合され、本件センターの業務もYが引き継いだことで、Xの使用者はYとなった。¶001
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志水深雪(龔 敏)「職種限定合意と配転命令権の存否」ジュリスト1605号(2024年)98頁(YOLJ-J1605098)